最高裁判所第三小法廷 昭和34年(あ)146号 判決 1961年10月24日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小野謙三の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(なお、佐渡海区漁業調整委員会の会長である西野善兵衛が、同委員会を代行する小委員会の委員として内海府漁業協同組合の漁場の使用をめぐる紛争について調停をする職務をも有していた旨の原判示は、正当である。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 垂水克己 裁判官 河村又介 裁判官 高橋潔 裁判官 石坂修一 裁判官 五鬼上堅磐)